韓国パンテックコーポレーションが、特許を侵害されたとして米グーグルの日本法人を訴えていた訴訟で、東京地裁が製品販売の差し止めを命じたが、侵害された特許が標準必須特許(SEP)であるということで注目されていたので、その内容をPerplexity Proに調べてもらった。
Perplexity Proの回答
2025年6月24日、東京地方裁判所は、韓国のモバイルメーカーであるパンテック(Pantech)が保有する特許を侵害したとして、グーグルの日本法人に対し、「Google Pixel 7」シリーズの日本国内での販売などを差し止める仮処分命令を下しました。この判決は、原告であるパンテックが6月26日に公表しました。
事件の概要と争点
この裁判は、パンテックが保有する4G(LTE)通信ネットワークの実装に不可欠な「標準必須特許(SEP)」を、グーグルが「Pixel 7」で無断使用しているとして、2023年にパンテックが提訴したものです。
- 争点となった特許: 問題となったのは、携帯電話の通信技術に関する特許(特許第6401224号)で、LTEネットワークで基地局から端末へ確認信号を送信する技術に関するものです。このような特定の技術標準を満たすために必須となる特許を「標準必須特許(SEP: Standard Essential Patent)」と呼びます。
- 訴訟内容: パンテックは、グーグル日本法人を相手取り、「Pixel 7」シリーズの日本国内での販売、展示、輸入などの差し止めを求めていました。
判決のポイントと異例性
東京地裁はパンテックの主張を認め、グーグルに対して販売差し止めを命じました。この判決が注目されるのは、以下の理由からです。
日本で初のSEP侵害による販売差し止め命令
標準必須特許(SEP)の侵害を理由に、日本の裁判所が製品の販売差し止めを認めたのは、今回が初めての事例です。通常、SEPの権利者は、技術の普及を妨げないよう、その特許を「公正・合理的・非差別的(FRAND)」な条件でライセンスすることが求められます。そのため、これまでの裁判では、誠実なライセンス交渉が行われている限り、影響の大きい販売差し止めまでは認められないのが通例でした。
決め手はGoogleの「不誠実な交渉態度」
今回、販売差し止めという異例の判断が下された最大の理由は、グーグル側の交渉姿勢が裁判所に問題視されたためです。報道によると、グーグルは裁判所の和解勧告に一度は同意したものの、ライセンス料を算出するために不可欠な「Pixel 7」の販売台数などの情報開示を拒否しました。裁判所はこの対応を「ライセンスを受ける意思がない」不誠実なものと判断し、パンテックの差し止め請求を認めました。
今後の影響
Pixel 7への直接的な影響
差し止めの対象となった「Google Pixel 7」シリーズは、すでにグーグルの直販サイトや大手キャリアでの販売を終了しているため、この判決による直接的なビジネスへの影響は限定的とみられています。
後継機種への波及懸念
しかし、パンテックはすでに後継モデルである「Pixel 8」および「Pixel 9」シリーズについても販売差し止めを求める訴えを東京地裁に起こしています。今後の裁判の結果次第では、現在販売中のモデルや将来登場するモデルの販売にも影響が及ぶ可能性があります。
業界への影響
この判決は、巨大IT企業の特許ライセンス交渉の姿勢に司法が明確な警告を発した歴史的な判断と見なされています。今後の企業間の知財戦略において、誠実な交渉態度の重要性が一層高まることを示す事例となりました。
Googleの対応
この判決に対し、グーグルは声明を発表し、「裁判所の判断に敬意をもって異議を唱える」として、判決を不服とし控訴する方針を明らかにしています。また、引き続きパンテックと公正な条件でのライセンス取得に向けて誠実に交渉を重ねていくとしています。
裁判所が販売差し止めを命じた理由とその法的根拠は何か
Perplexity Proの回答
東京地方裁判所が「Google Pixel 7」シリーズの販売差し止めを命じた主な理由は、グーグルが標準必須特許(SEP)のライセンス交渉において不誠実な態度を取り、「ライセンスを受ける意思がない」と判断されたためです。これは、日本の司法においてSEP侵害を理由とした販売差し止めが認められた初の事例であり、極めて異例な判断とされています。
販売差し止めの理由
- 標準必須特許(SEP)の侵害: 問題となった特許(特許第6401224号)は、4G(LTE)通信ネットワークの実装に不可欠な技術であり、SEPに分類されます。パンテックは、グーグルがこの特許を「Pixel 7」シリーズに無断で使用したと主張しました。
- グーグルの不誠実な交渉態度: 裁判所が販売差し止めを認める決め手となったのは、グーグル側の交渉姿勢でした。
- 情報開示の拒否: グーグルは裁判所の和解勧告に一度は同意したものの、ライセンス料を算出するために不可欠な「Pixel 7」の販売台数などの情報開示を拒否しました。
- 「ライセンスを受ける意思がない」と判断: 裁判所は、このようなグーグルの対応を「ライセンスを受ける意思がない」不誠実な態度と判断しました。
法的根拠と異例性
通常、SEPの特許権者は、技術の普及を促進するため、その特許を「公正・合理的・非差別的(FRAND)」な条件でライセンスする義務(FRAND原則)を負います。このFRAND原則があるため、これまで日本の裁判所では、SEP侵害を理由とする販売差し止めは認められにくいとされてきました。
これまでの日本の知財実務では、2014年の知財高裁大合議判決(サムスンvアップル)以降、「誠実なライセンス交渉が行われている限り、差し止めは認められない」という運用がされていました。
しかし、今回の東京地裁の判決は、グーグルの「不誠実な態度」や「ライセンス回避行為」を「FRAND原則に基づいたライセンス締結を拒否する不本意なライセンシー(Unwilling Licensee)」であると指摘し、例外的な事由と判断しました。これにより、従来の運用を覆し、日本で初めてSEPに基づく販売差し止めが認められるという画期的な判断が下されました。
Googleが誠実な態度を見せなかったからライセンスされなかったということですか
Perplexity Proの回答
はい、その通りです。東京地方裁判所は、Googleがパンテックとの標準必須特許(SEP)に関するライセンス交渉において、誠実な態度を示さず、具体的な提案を拒否し、必要な販売台数などの情報開示も拒んだことを問題視しました。このような対応は「ライセンスを受ける意思がない」と判断され、裁判所はGoogleを「不本意なライセンシー(Unwilling Licensee)」と認定しました。
具体的には、
- 交渉初期に不必要な秘密保持契約(NDA)締結に固執し交渉を遅延させたこと
- 裁判所が示したロイヤリティ計算方法の提案を「計算が複雑すぎる」と拒否したこと
- ライセンス料算定に不可欠な「Pixel 7」の日本国内販売台数などのデータ開示を拒否したこと
が挙げられます。
これらの不誠実な交渉態度により、裁判所は通常は認められにくいSEP侵害による販売差し止めを例外的に認める判断を下しました。つまり、Googleが誠実な態度を見せなかったために、ライセンスが成立せず、結果として販売差し止めが命じられたのです。
この判決による今後のライセンス交渉や特許戦略への影響はどのようなものですか
Perplexity Proの回答
今回の「Google Pixel 7」に対する販売差し止め判決は、日本の標準必須特許(SEP)訴訟における歴史的な転換点であり、今後の企業のライセンス交渉や特許戦略に大きな影響を与えると考えられます。
ライセンス交渉への影響
実施者(ライセンスを受ける側)への影響
- 不誠実な交渉態度のリスク増大: これまで巨大テック企業は、その交渉力を背景にライセンス交渉を有利に進めようとする傾向がありました。しかし、今回の判決は、交渉を意図的に遅延させたり、ライセンス料算定に必要な情報開示を拒んだりする「非協力的な態度」が、製品の販売差し止めという最大級のリスクに直結することを明確にしました。
- 「誠実な交渉」の義務化: 今後は、特許権者からのライセンス提案に対し、誠実かつ建設的に応じることが事実上必須となります。裁判所が和解案を提示した場合、それを軽視することは極めて危険な戦略となります。
権利者(特許を持つ側)への影響
- 交渉力の強化: これまでSEPに基づく販売差し止めは、影響の大きさから日本では認められてきませんでした。しかし、今回の判決により、交渉相手が不誠実な態度を取った場合には「販売差し止め」という強力なカードを使い得る前例ができました。これにより、中小企業など、これまで大企業に対して交渉力が弱かった権利者の立場が強化される可能性があります。
企業の特許戦略への影響
- 交渉プロセスの重要性: 特許戦略において、単に特許の有効性や侵害の有無を争うだけでなく、「いかに誠実に交渉を進めるか」というプロセスそのものが、訴訟の結果を左右する重要な要素となりました。
- 日本の知財実務の国際標準化: この判決は、FRAND交渉における誠実性を重視する欧州の司法判断の流れと一致するものです。これにより、日本の知財実務が国際標準に歩調を合わせつつあることが示され、企業はグローバルな視点での特許戦略の見直しを迫られます。
- 継続的なリスクとしての認識: 今回の差し止め対象はすでに販売終了に近い「Pixel 7」でしたが、パンテックはすでに後継機種の「Pixel 8」や「Pixel 9」についても同様の訴訟を起こしています。これは、単一の特許問題が解決されない限り、将来の製品にわたって継続的に事業リスクとなり得ることを示しています。
この判決は、巨大テック企業の交渉姿勢に司法が明確な警告を発したものであり、今後のテクノロジー業界における知的財産を巡るパワーバランスに大きな影響を与える可能性があります。
FRAND交渉における誠実性を重視する欧州の司法判断の流れがあるということですが、日本以外で、SEPに基づく販売差し止めが認められた事例を紹介してください。
Perplexity Proの回答
はい、日本以外、特にFRAND交渉における当事者の誠実性を重視する欧州、とりわけドイツでは、標準必須特許(SEP)に基づく販売差し止めが認められた事例が複数存在します。
これらの判断の根底には、2015年の欧州司法裁判所(CJEU)による「Huawei対ZTE事件」判決があります。この判決は、SEP権利者による差止請求がEU競争法上の「支配的地位の濫用」に当たらないための手続き的な枠組みを示しました。具体的には、権利者がライセンス意思を通知し、実施者が誠実に交渉に応じない場合(Unwilling Licensee)には、差止請求が正当化されるという考え方です。
この枠組みに基づき、販売差し止めが認められた、あるいはその可能性が示された主な事例を紹介します。
自動車業界における事例(主にドイツ)
ドイツでは、自動車メーカー(完成車メーカー)に対するSEP侵害訴訟が活発に行われており、差止請求が認められるケースが出ています。
- Nokia対Daimler事件(2020年): ドイツのマンハイム地方裁判所は、Nokiaが保有する携帯電話技術に関するSEPをDaimler(メルセデス・ベンツの親会社)が侵害したとして、Daimler製自動車のドイツ国内での販売差し止めを認めました。
- Sharp対Daimler事件(2020年): 同じくDaimlerに対し、ミュンヘン地方裁判所がSharpのSEP侵害を認め、販売差し止めを命じました。
- IP Bridge対Ford事件(2022年): ミュンヘン地方裁判所は、日本の特許管理会社IP Bridgeの訴えを認め、コネクテッドカー技術に関するSEPを侵害したとしてFord車の販売差し止めを命じました。
これらの事件に共通するのは、自動車メーカー側がライセンス交渉に誠実に応じなかった結果、最終製品である自動車そのものの販売差し止めという厳しい判決に至った点です。
その他の業界における事例
- Sisvel対Haier事件(ドイツ連邦最高裁、2020年): 特許プール運営会社Sisvelが家電メーカーHaierを訴えた事件です。当初、下級審では判断が分かれましたが、最終的にドイツ連邦最高裁は、実施者であるHaierが誠実な交渉態度を示さなかった「不本意なライセンシー(Unwilling Licensee)」であると判断しました。これにより、権利者による差止請求が正当化される道筋が示されました。この「Unwilling Licensee」という概念は、今回の日本のGoogleに対する判決でも重要な要素となっています。
これらの欧州、特にドイツの事例は、実施者側がFRAND原則に基づく誠実なライセンス交渉を怠った場合、たとえSEPであっても裁判所は販売差し止めという強力な救済措置を認めるという明確な司法判断の流れを示しています。今回の日本の判決も、こうした国際的な潮流に沿ったものと位置づけられます。
法律関係のニュース記事の場合、詳細な解説がないと、何を言っているのか、どこが画期的な内容なのかが分からないことが多い。今回の訴訟の記事の場合、「誠実に交渉に応じない」という文言からは、特許権者が誠実に交渉に応じなかったのかと思ったが、特許権者側が勝訴しているので辻褄が合わない。AIに質問することによって、その矛盾に対する一応の回答が得られ、複数の有効な情報源が示されたので、その回答の裏付けを容易に取ることができた。